技術者ワークショップ/IT研修

助成金のご案内

当社研修に関する助成金申請について
  • ・ 各助成金申請の際に当社による受講証明書への捺印や申請用カリキュラム等の証明書類が必要な場合はその都度当社研修担当までお申し出願います。
  • 各研修終了後に受講者にお渡しする「修了証」は助成金申請の際に必要になることもありますので、助成金申請を予定している場合は予め保管願います。

※ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。

各種助成金のご案内

▽▼ 従業員の教育訓練を通じ、成長分野での事業展開を支援 ▲△
 厚生労働省では、医療機器やエコ家電、LED、電気自動車関連など、健康、環境とこれらに関連するものづくり分野の人材育成を強力に支援しています。従業員の教育訓練費用を助成する、成長分野等人材育成支援事業(奨励金)を、ぜひご活用ください。(下記制度の諸条件は変更になる場合があります。)

成長分野等人材育成支援事業(奨励金)

奨励金の概要

 健康、環境分野および関連するものづくり分野の事業を行う事業主が、従業員にOff-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を受けさせた場合、それに関する訓練費用を、1コースにつき対象者1人あたり20万円を上限として支給されます(中小企業が大学院を利用した場合には、50万円を上限となります)。
 
【対象となる健康、環境分野及び関連するものづくり分野】
(建設・製造・電機・情報通信業など幅広い業種が対象)
 http://krs.bz/roumu/c?c=6411&m=40524&v=98a7f0a6
 
○「成長分野等人材育成支援事業」(奨励金)のメリット
 

  • ・事業主が負担した訓練費用を、対象従業員1人当たり上限20万円までの範囲で助成するため、実質的な負担なく訓練を実施することもできます。
  • ・支給対象者数には上限がないため、多くの従業員を訓練に参加させることができます。
  • ・企業の規模を問いません。
  • ・健康、環境分野および関連するものづくり分野の業務に関する訓練なら、幅広く支給対象となります。
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  • ※その他、成長分野等人材育成支援事業には、今回紹介した奨励金以外にも健康、環境分野及び関連するものづくり分野以外の産業から労働者を移籍により受け入れた場合の助成や震災対応に関する助成もあります。詳しくは下記ページをご覧いただくか、最寄りのハローワークまたは都道府県労働局にお問い合わせください。

 

【事業主の方への給付金のご案内(成長分野等の事業を行う事業主の方へ)】
 http://krs.bz/roumu/c?c=6412&m=40524&v=ad4a46f5

 

 厚生労働省が実施する事業主向け助成金/給付金制度を利用すると、従業員に対する教育研修費用や賃金の一部が助成/給付されます。(下記制度の諸条件は変更になる場合があります。)

キャリア形成促進助成金

(1) 専門的な訓練の実施に対する助成〔対象:中小企業〕

雇用する労働者に、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させることを内容とする職業訓練等を受けさせる事業主に対する助成措置です。

  • ■訓練コースの基本要件
    ・OFF-JTにより実施
    ・訓練時間が10時間以上
  • ■支給額
    ・訓練に要した経費の1/3
    ・訓練実施時間に対して支払われた賃金の1/3
   

(2) 認定実習併用職業訓練に対する助成

厚生労働大臣の認定を受けた「実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)」を実施する事業主に対する助成措置です。
※実践型人材養成システム:厚生労働大臣の認定を受けた新入社員の教育訓練計画

(企業内の実習(OJT)と企業外での座学等(Off-JT)の組み合せ)

  • ■訓練コースの基本要件
    ・実施期間(OJT+Off-JT)が6ヶ月以上2年以下
    ・総訓練時間が1年あたりの時間数に換算して850時間以上
    ・総訓練時間に占めるOJTの割合が2割以上8割以下
    ・訓練修了後に評価シート(ジョブ・カード様式4号)により職業能力の評価を実施
  • ■支給額等
    <通常の労働者を対象にした場合>※中小企業に限る
    【 OFF-JTに対する助成 】
    ・訓練に要した経費の1/3
    ・実施時間に対して支払われた賃金の1/3
    【 OJTに対する助成 】
    ・訓練の実施時間に応じて、1時間600円/人
    【 その他 】
    ・短時間等労働者を対象にした場合、上記と異なる
    ・東日本大震災復興対策としての特例措置あり

※詳しくは最寄りのハローワークまたは都道府県労働局にお問い合わせください。
※キャリア形成促進助成金の情報については、こちらをご覧下さい。

雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)、または出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金または出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するもので、失業の予防を目的としています。

  • 【休業等(休業及び教育訓練)】
    ・休業手当または賃金に相当する額の2/3(中小企業緊急雇用安定助成金は4/5)
    ・教育訓練を実施した場合は1人1日4,000円を上記に加算
    中小企業緊急雇用安定助成金は6,000円)
  • 【出向】
    ・出向元で負担した賃金の2/3(中小企業緊急雇用安定助成金は4/5)

※手続きや詳しいお問い合わせはハローワークまたは都道府県労働局まで直接ご相談ください。
(参考:厚生労働省ガイドブック